司法試験合格の余韻に浸っている多くの合格者を悩ますのが、「希望修習地の選択」です。

1年間の修習生活の充実度を大きく左右する希望修習地の選択にはじっくり時間をかけたいところですが、合格発表から申込みの書類提出期限までは約1週間しかありません。修習地がどこになるかは、修習生活だけでなく就職活動にも影響するため、極めて重要です。

そこで、こちらでは後悔しない修習地選択をするために必要な情報をまとめてみました。

選択の仕組み

まず第一に、「修習地選択の仕組み」を正しく理解しておくことが重要です。

司法試験合格から修習関係書類の提出までの期間は、そう長くはありません。そこで、事前に希望修習地の選択についてしっかりと考えておくことをおすすめします。

ここでご紹介する内容を参考に、ご自分の希望する修習地を考えてみてください。

1群

東京、立川、横浜、さいたま、千葉、宇都宮、静岡、甲府、大阪、京都、神戸、大津、名古屋、福岡、仙台、札幌

2群

水戸、前橋、長野、新潟、奈良、和歌山、津、岐阜、金沢、広島、岡山、熊本、那覇、福島、高松

3群

福井、富山、山口、鳥取、松江、佐賀、長崎、大分、鹿児島、宮崎、山形、盛岡、秋田、青森、函館、旭川、釧路、徳島、高知、松山

希望修習地の記入には、以下のようなルールがあります。

  • 第1希望~第6希望まで記入できる
  • 1群の修習地は2個までしか記入できない
  • 第5・6希望は必ず3群から選ばなければならない

※73期修習時の情報です

第6希望まですべて記入しなくても構いません。しかし、第6希望まで記入しない場合には、最後に記入した希望順位欄以下に「以下一任」と記入する必要があります。ここで注意しなければならないのは、仮に第6希望まですべて記入したとしても、自分が希望していない修習地へ配属される可能性もあるということです。

また、修習地を希望する「理由」を記入する欄があります(理由の記載は必須ではありませんが、希望する以上、何かしら書いておきたいところです)。この理由記入欄スペースは非常に狭く、「欄内に収まらない」と悩む人が毎年続出します。そのため、追加で「別紙」を添付して、希望修習地への熱い想いをアピールする人も少なくありません(ただし、別紙を添えてもどの程度考慮されるかは不明です)。欄内に収めるには、自分の熱意を簡潔にまとめるなどの工夫が必要です。

アディーレ所属弁護士が希望修習地を選択した基準と理由を具体的に紹介します。